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2023.12.07

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大気汚染防止法改正、すべての不動産業者/工事業者に影響します!!!!

不動産業界や建設業界において関連する法改正が定期的に発生し、その都度業務を見直しする必要があります。

2020年4月1日に改正民法が新しく施行されました。
最近では、2023年10月よりインボイス制度もはじまりました。
これらは不動産業界や建設業界にも大きく影響し、業務の至る所に対応が必要になったことと思います。

 
法改正を気にされている方は多いと思いますが、実はあまり知られていないのに業務に非常に大きく影響する法改正がありました。

それが、大気汚染防止法です。
 

 
大気汚染防止法の中でも、石綿(アスベスト)に関する調査(事前調査)についての改正がありました。

業界で働く方ならほぼ全ての方に影響するため、注意喚起も兼ねてご説明させていただきます。

 
法律は2022年4月1日に施行されましたが、2023年10月1日より適用された下記の内容をご確認ください。

〈環境省 ホームページより〉
一定規模以上の建築物等について、石綿含有建材の有無にかかわらず、元請業者等が事前調査結果を都道府県等へ報告することを義務付けます。

事前調査報告が必要な工事
(1)建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上であるもの
(2)建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの
(3)工作物(令和2年10月7日 環境省告示第77号)を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの

 
例えば、不動産業界で行われるような内装工事やリフォーム、原状回復工事に当てはめて考えると、
延べ床面積80平米を超えるようなマンション/戸建で解体を伴う工事(間取り変更等)や、
請負代金100万円(税込)を超えるようなリフォームの場合、
工事を行う前に“事前調査”を行い、また自治体に対して報告をしないといけなくなったわけです。

 
これを聞くと、「大変な変更であることはわかったが、一定基準を超えなければいいのか」と思うと思います。
ほとんどの方はそのように思っていますし、私自身もそのように勘違いしておりました。。

しかし、それは間違いです。今回の法改正で最も重要なのは次の点です。

あくまで報告義務が生じるのは一定規模以上の場合であるだけで、事前調査自体は原則すべての建設工事において行う必要があります。

 

 
非常に重要なことですのでもう一度言うと、事前調査は原則すべての建設工事において行う必要があります。

 
事前調査は、アスベスト調査に関する専門資格を有する資格者が行う必要があり、事前調査だけでも相場は50,000円から100,000円と言われています。(対象となる工事の内容や規模によって変わります)

すべての建設工事が対象ということは、工事金額に制限があるわけではないため、
例え数万円程度の小規模な建設工事の場合であっても、5〜10万円の事前調査を行わないといけないということになったのです。

実際、この記事を書いている2023年12月現在、本改正について知っている方は非常に少なく、不動産関連団体の関係者すら影響を把握できずに困惑していると聞いています。

 

念のため、行政窓口(リモデラ本社の管轄は大阪市環境局)に確認したところ、下記のことがあらためてわかりました。

① 改正された大気汚染防止法によると、原則全ての建設工事において事前調査は必要であること
② ただし、下記の場合は対象外であること

<事前調査義務の対象外> 詳細は環境省通知(令和2年11月30日環水大大発第2011301号)参照
次の作業は事前調査の対象である「建築物等の解体等工事」に該当しないこととされています。
・木材、金属、石、ガラス等のみで構成されているもの、畳、電球等の石綿等が含まれていないことが明らかで、ボルトやナット等を手作業や電動ドライバー等の電動工具により容易に取り外すことが可能であり、除去等を行う際に周囲の材料を損傷させるおそれのない作業。
・釘を打って固定する、又は刺さっている釘を抜く等、材料に石綿が飛散する可能性がほとんどないと考えられる極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業。なお、電動工具等を用いて、石綿等が使用されている可能性がある壁面等に穴をあける作業は、これに該当せず、事前調査を行う必要があります。
・既存の塗装の上に新たに塗装を塗る作業等、現存する材料等の除去は行わず、新たな材料を追加するのみの作業。

 
ここでは、“明らか”“軽微な”という抽象的な表現が使われており、
一律に「ここまではOKでこれはNG」という線引きが難しいのですが、判断自体は元請業者の責任で行なって良いということでした。

行政としては、定期的に調査を行なっているようで、
仮に元請業者の判断で事前調査していなかったとしても、行政の担当に「事前調査が必要であった」と判断されてしまえば、
30万円以下の罰金に処される可能性があるということです。(大気汚染防止法第35条)

数万円程度の工事だから大丈夫、ではなく、事前調査の対象外であることを明確にしておく必要がありますね。

知らないでは済まされない、非常に重要な法改正です。
ぜひこの記事を読まれた方は、社内の方や同業のみなさまに広げていただきたいと思います。

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■注意点
本記事は大気汚染防止法を簡潔にまとめています。大気汚染防止法の詳細は環境省のホームページでご確認ください。

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